民営職業紹介事業利用規約(紹介契約)

雇用人材の紹介を受けようとする“求人者(以下甲という)”並びに職業紹介業を通じて職を

得ようとする“求職者”(以下乙という)は、厚生労働大臣の許可を受けた“民営職業紹介所”

(有)八幡浜看護婦家政婦紹介所(以下丙という)を利用するにあたって以下の規約に同意する。

【 利用規約 】

1》職業紹介事業の意義

  • 職業安定法に基づく民営職業紹介事業は、求人者と求職者の双方に雇用・就職に関する必要な情報を提供し、双方の要望をもとに紹介斡旋に努め、雇用の促進と就業の安定を通じて社会に貢献する。
  • 民営職業紹介所(丙)は、求人者(甲)求職者(乙)双方に労働基準法等の労働法の周知に努め、労働者の権利擁護・雇用確保に努める。

2》求人・求職の受付及び登録

1)丙は、その取り扱う職種において甲または乙の申込に対し、法令に違反しない限り全て受理する。

2)甲は登録にあたって具体的な雇用条件と斡旋に必要な情報を丙に提示する。

3)乙は登録にあたって、丙の求める職業に関わる資格・経歴並びにその他紹介に必要と思われる事項を虚偽なく申告する。また身分を証明する書類の提示を求められた場合には遅滞なくこれに応じる。

  • 丙は求人・求職の申込に誠実に対応するものとするが、充足不可能な場合にはその理由を明らかにして甲・乙に通知することでその登録を抹消する事ができる。

3》面接・雇用・就労に関する義務

  • 甲は丙より紹介があった場合は速やかに乙との面接を行いその結果を丙に通知する。
  • 甲は乙を雇用する場合は速やかに雇用契約を交わし、その写しを丙に送付する。また契約期間終了前の雇用関係の解消についても遅滞なく丙に通知する。

2)乙は紹介された面接・雇用に応じるかどうか必ず丙に連絡する。また就労にあたっては甲の就業規則等を遵守し勤勉に勤め、紹介期間終了前に離職する場合は30日前までに甲に辞意を伝えること。

3》紹介手数料 

1)甲は、紹介を受けて乙に関する情報を受領し、または面接を行った時は雇用の成否に関わらず

求人受付手数料1,320円(税込)を丙に支払うものとする。

2)甲は、雇用成立後乙に支払った賃金の13.75%(税込)を“紹介手数料”として別途丙に支払うものとする紹介手数料を支払う期間は雇用契約に定める期間とするが、雇用期間の定めのない契約若しくは雇用期間が1年を超える契約の場合は1年を上限とする。

3)正当な理由による甲・乙の実質的使用関係の解消により、以後の紹介手数料支払い義務は消滅する。

但し、契約解消を装いその後甲並びに甲の関連事業所で乙と実質的雇用関係を結ぶ等、虚偽の申告により丙の引き抜きや紹介手数料の支払いを免れようとした場合には、雇用契約の期間に関わらず、その時点で甲は丙に乙の年間賃金の13.75%(税込)相当額を支払うものとする。

4)甲は、一年未満の契約において契約終了後乙を再雇用する場合は丙と新たな紹介契約を必要とする。

5)紹介斡旋に特別な費用と労務を要する求人にあっては、手数料は別紙料金表に定める。

4》守秘義務並びに個人情報の保護・その他

1)甲、乙、丙は職業紹介及び雇用により知りえたそれぞれの業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。紹介・雇用の終了後においても同様とする。

2)甲と丙は、職業紹介において知りえた乙の個人情報を保護し管理する責任を持つ。